開放型病院医療関係者の方へ
登録医制度・オープンシステム
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開放型病院
開放型病院は、医療機関の機能分担と共同利用を促進する観点から、厚生省が昭和53年の診療報酬改定時に制度化し、施設基準を満たした医療機関が都道府県へ届出をし、承認を受けます。
病院の施設や機能を登録医に開放している病院を開放型病院といい、登録医が診療をしている患者さまに入院治療や特殊な検査等の必要が生じた場合に、開放型病院に患者さまを紹介し、病院の医師と共同で診療ができる病院をいう。
病院の施設や機能を登録医に開放している病院を開放型病院といい、登録医が診療をしている患者さまに入院治療や特殊な検査等の必要が生じた場合に、開放型病院に患者さまを紹介し、病院の医師と共同で診療ができる病院をいう。
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共同指導料
開放型病院で登録医と病院の主治医が共同で診療・指導を行った場合、登録医と病院の医師はそれぞれの診療録(カルテ)にその旨を記載し、開放型病院共同指導料を患者さまに請求することができます。
この制度は、登録医から紹介された患者さまが入院された場合、必要に応じて登録医が当院を訪問し、当院の主治医と共同して治療に当たるという制度です。
これを「共同指導」といい共同指導に伴い患者さまには「一部負担金」が発生します。